契約書を作るとき、「これって7号文書になるの?」と迷ったことはありませんか?
印紙税の分類は文書ごとに番号がついていて、その中でも7号文書は少しクセがあります。「継続的取引」という条件が絡むので、一回だけの取引なのか継続する取引なのかをまず確認しないと判断できないんですよね。
『ゴイノワ』のナギです。今回は7号文書の意味と、実務でよく迷う2号文書との違いを中心にまとめてみました。
7号文書ってどういう契約書?
7号文書とは、印紙税法上の「継続的取引の基本となる契約書」のことです。印紙税額一覧表の第7号に分類されていることから、この呼び名がついています。
具体的には、特定の相手方との間で継続的に生じる取引の条件をあらかじめ決めておく契約書のことを指します。売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書などがその代表例です。
「基本となる契約書」というのがポイントで、個々の取引をするたびに結ぶ注文書や発注書とは別物です。大枠のルールを一度決めておいて、あとは個別の取引で細かく動かす、という構造になっています。
7号文書になる条件は何か
7号文書に該当するには、いくつかの条件を同時に満たす必要があります。まず、契約の当事者が双方とも「営業者」であること。つまり、利益を目的として同種の行為を繰り返す者同士の取引であることが前提になります。
- 契約期間
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3か月を超える継続取引であること(3か月以内かつ更新の定めがなければ対象外)
- 取引の種類
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売買・売買の委託・運送・運送取扱・請負のいずれかに関する取引であること
- 取引条件の記載
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種類・数量・単価・支払方法・損害賠償などのうち1つ以上が具体的に記載されていること
印紙税を節約するために契約期間をあえて3か月以内にまとめるケースもある、と調べていて出てきました。制度の抜け道というよりは、実務上の選択肢として認識されているようです。
収入印紙は一律4000円
7号文書にかかる印紙税は、契約金額にかかわらず一律4,000円です。100万円の契約でも1億円の契約でも、必要な収入印紙の金額は変わりません。
これは他の号と比べるとやや高めに感じられることもあります。たとえば1号文書や2号文書は契約金額が小さければ200円から始まるので、金額次第では7号より安くなります。
一律というのはシンプルで分かりやすい反面、金額の小さい契約だと相対的に重くなる設計でもあります。
2号文書と何が違うのか?
実務でよく迷うのが、2号文書(請負に関する契約書)との関係です。業務委託基本契約書などは、条件次第でどちらにも分類される可能性があります。
ナギ記載金額があるかどうかが、まず最初の分岐点
判断の基本的な流れは次の通りです。請負性のある文書で契約金額が記載されていれば2号文書、記載がなければ7号文書に所属が決まります。単価が書いてあっても、契約期間の記載がなければ合計金額を計算できないため、記載金額なしとして7号文書になることがあります。
| 区分 | 2号文書 | 7号文書 |
|---|---|---|
| 正式名称 | 請負に関する契約書 | 継続的取引の基本となる契約書 |
| 契約の性格 | 仕事の完成を目的とする | 継続的取引の基本条件を定める |
| 印紙税額 | 記載金額に応じて変動(最低200円〜) | 一律4,000円 |
| 記載金額 | あり | なし(または計算不能) |
同じ業務委託基本契約書でも、金額の書き方ひとつで分類が変わることがあるので、作成時にここだけは確認しておきたいところです。
電子契約にすると印紙は不要
7号文書を紙で締結すれば4,000円の収入印紙が必要ですが、電子契約にすれば印紙税は発生しません。印紙税法では課税の対象が「用紙等に記載されたもの」とされており、電子データで交わされる契約はこの「用紙等」に当たらないとされているためです。
国税庁の文書回答でも、PDFデータのやり取りは課税文書の作成とはみなされないと明記されています。継続的に取引が生じる会社間では、取引基本契約書を電子化するだけでコスト削減につながります。
7号文書、押さえておきたいポイント
7号文書とは、継続的な取引の基本条件をあらかじめ決めておく契約書のことで、印紙税は一律4,000円です。契約期間が3か月を超えるかどうか、記載金額があるかどうかという2点が、分類を判断するうえでの基本的な見どころになります。
2号文書との違いは「金額の記載があるかどうか」が軸なので、同じ種類の契約書でも書き方ひとつで扱いが変わることがある点には注意が必要です。迷ったときは税理士や行政書士に確認するのが確実です。
もし契約書を電子化する選択肢があるなら、印紙税の観点からも一度検討してみる価値はあります。7号文書かどうかが気になったときは、まず「3か月超の継続取引か」「営業者同士の契約か」という2点から確認してみてください。










