「5000万控除」という言葉を見かけて、今の相続税の話と混ざってしまった、という方はけっこう多いんじゃないかと思います。
「3000万円控除」とどっちが今の話で、どっちが昔の話なのか。こんがらがるのも無理はないんですよね。
『ゴイノワ』のナギです。今回は「5000万控除」という言葉の意味と、今の制度との違いを順にほどいてみます。
5000万控除とは、何の控除か
「5000万控除」とは、平成26年12月31日以前に適用されていた、相続税の基礎控除のことです。
正確には「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」という計算式で求める非課税の枠で、この金額以下の遺産には相続税がかかりませんでした。
たとえば法定相続人が2人なら、5,000万円+(1,000万円×2)=7,000万円まで相続税がゼロ。法定相続人が3人なら8,000万円まで非課税という計算になります。
今の制度と何が変わった?
平成27年(2015年)1月1日以降、この基礎控除の計算式は大きく引き下げられました。
- 改正前(〜2014年末)
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5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
- 改正後(2015年〜現在)
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3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
定額部分が5,000万円から3,000万円へ、相続人1人あたりの加算が1,000万円から600万円へ。それぞれおよそ4割の引き下げです。
ここがわたしが一度立ち止まったところで、「5000万控除」という言葉がでてくる文章は、ほとんどの場合が平成26年以前の旧制度の話か、改正前後の比較をしている解説文です。
具体的にどれだけ変わったか
同じ「法定相続人が2人」の家族で比べてみると、改正前の基礎控除は7,000万円、改正後は4,200万円になります。差額は2,800万円です。
「7,000万円の遺産なら昔は税金ゼロだったのに、今は相続税がかかる」というケースが実際に生まれた、ということですね。この改正をきっかけに、相続税の課税件数は前年の倍近くに増えたとも言われています。
ナギ昔の話と今の話、混ぜないように確認してほしい
「5000万控除」が出てくる場面は?
今この言葉を見かける場面は、主に次のような文脈です。
- 平成27年改正前の制度を振り返る解説記事
- 改正前後の相続税を比較している税務コラム
- 古い相続案件の節税対策について書かれた文章
現行の制度を調べているときに「5000万控除」という言葉が出てきたら、それは今の仕組みではなく旧制度の説明をしている可能性が高いと思っておくといいですよ。
似た言葉との混同に気をつけたい
「5000万円控除」と聞いて、不動産の収用に関する「収用5000万円特別控除」と混同しているケースもあります。こちらは相続税ではなく、国や自治体に土地などを収用された際に適用される所得税・譲渡所得の特別控除です。まったく別の制度なので、文脈で判断するようにしてください。
また、「3000万円控除」という言葉が出たとき、これは現行の相続税基礎控除の定額部分(3,000万円)を指す場合と、自宅を売ったときの譲渡所得の3,000万円特別控除を指す場合とで、意味がまるで違います。
相続税の話なのか、譲渡所得・不動産売却の話なのか、前後の文脈を先に確認する習慣があると、こういった混乱は起きにくくなります。
今調べるなら、まず確認したいこと
「5000万控除」は2015年以降の相続には適用されない旧制度の枠です。現在の基礎控除は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」が出発点なので、まずそこを押さえておくと、ネットで調べたときに情報を正しく読めるようになります。
ただ、基礎控除はあくまで「課税されるかどうかの入口」の話で、実際の相続税額は配偶者控除や未成年者控除、小規模宅地等の特例など、複数の制度が絡んで決まります。基礎控除だけ見て「かかる・かからない」を判断しすぎないようにするのも、頭のどこかに置いておくといいかなと思います。
調べ始めるときは「自分の相続は平成27年以降の話かどうか」を確認してから記事を読むと、旧制度の情報に引っ張られずに済みます。気になる方は、国税庁のサイトで現行の基礎控除額から確認してみてください。











