家を建てるとき、あるいはリフォームを検討しているとき、「4号特例」という言葉に出くわした方も多いのではないでしょうか。住宅業界のニュースで目にすることが増えたこの言葉、意味をつかめないまま読み流していると、2025年の法改正の話も頭に入ってこないんですよね。
『ゴイノワ』のナギです。この記事では、4号特例とは何か、なぜ生まれた制度なのか、そして2025年4月からの法改正でどう変わったのかを順にほどいていきます。
専門的に見えて、核心は一つです。「小規模な住宅を建てるとき、建築確認の審査を一部省略できた制度」、それが4号特例です。
4号特例とはどんな制度か
建物を建てるときは、設計が法律に合っているかどうかを事前にチェックしてもらう手続きがあります。これが「建築確認申請」です。
4号特例は、この建築確認の審査のうち、構造耐力に関する部分などを省略できるという制度です。正式には建築基準法第6条の4に基づく審査省略制度と呼ばれています。
省略が認められるのは、建築士が設計を担当している場合に限られます。「専門家が設計しているなら、細かい審査は任せてよいだろう」という前提のもとに成り立つ特例です。
どんな建物が対象だったか
4号特例の対象となるのは「4号建築物」と呼ばれる規模の建物です。木造と非木造で条件が少し違います。
- 木造の場合
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2階建て以下、延べ面積500㎡以下、高さ13m・軒高9m以下のすべてを満たすもの
- 非木造の場合
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平屋かつ延べ面積200㎡以下のもの
一般的な木造の一戸建て住宅は、多くの場合このいずれかに当てはまります。つまり4号特例は、日本の住宅のかなりの部分をカバーしていた制度だったんですよね。
1983年に生まれた背景
4号特例が創設されたのは1983年のことです。当時は建築行政を担う職員が不足していて、建築確認や完了検査を行政だけで処理するのが難しい状況にありました。
建築士への信頼を前提に、確認申請をスムーズに進めることを目的として設けられた制度です。小規模な木造住宅の建築を促進しながら、行政側の負担も減らすという、当時の事情に合わせた仕組みといえます。
制度が始まった頃と今では、建築を取り巻く環境が大きく変わっています。耐震性や省エネ性への要求が高まり、「審査を省略していいのか」という見直しの声が出てきたのも、自然な流れだったかもしれません。
2025年4月に何が変わったか
2025年4月の建築基準法改正により、4号特例の適用範囲が大きく縮小されました。「廃止」と表現されることもありますが、正確には縮小です。
これまで「4号建築物」という区分だったものが廃止され、「新2号建築物」と「新3号建築物」に再分類されました。新3号は引き続き審査省略の対象になりますが、新2号(木造2階建てや200㎡超の平屋など)については、建築確認申請が必要になります。
つまり、これまでは審査を省略できていた木造の2階建て住宅の多くが、新たに審査の対象に含まれるようになったわけです。着工までの時間が増える可能性や、設計に関わる書類の準備が増えることが、業界内では話題になっています。
ナギ4号が「なくなった」んじゃなく、「分かれた」感じです
省略されていた審査の中身
4号特例で省略されていた審査の内容は、構造耐力の関係規定や防火・避難に関する規定など、建物の安全性に直結する項目も含まれていました。
具体的には、建築設備の構造強度、居室の採光、換気設備の技術基準、地階の住居に関する規定、廊下・天井・床高といった項目が省略の対象でした。「審査をしない」というより「建築士を信頼して省く」という形です。
この省略が長年続いた結果、構造計算が行われていない住宅が数多く存在することへの懸念が高まりました。2025年の改正は、その問題意識を受けての見直しでもあります。
都市計画区域外での扱い
4号特例について調べていると、「都市計画区域外なら建築確認が不要」という話も出てきます。これは4号特例とは別の話で、混同しやすいポイントです。
都市計画区域外や準都市計画区域外の一部では、建築確認申請そのものが不要になる場合があります。4号特例は「申請のうち審査の一部を省略できる」制度であり、申請ごと不要になる話とは分けて理解しておいたほうがすっきりします。
4号特例の意味をつかんでおきたい理由
4号特例は、「住宅を建てるときの確認審査を一部省略できた制度」です。1983年から40年以上にわたって続いてきた仕組みが、2025年の法改正によって縮小され、木造2階建ての多くは新たに審査が必要な建物に変わりました。
家を新築する予定がある方や、大規模なリフォームを考えている方は、今後の建築確認申請に追加の時間や書類が必要になるケースがある点を、頭の片隅に置いておくと安心です。
「4号特例が縮小された」という一文の意味が分かると、建築基準法改正の関連ニュースがぐっと読みやすくなります。興味があれば、新2号・新3号の分類の違いや、建築確認申請の流れを次に調べてみるといいかもしれません。












