働き方の話をしていると、「変形労働時間制を採用しています」という説明をわりと聞く機会があって、最初はどんな制度なのかピンとこなかったんですよね。
こんにちは、『ゴイノワ』のナギです。この記事では、1ヶ月単位の変形労働時間制について、制度の仕組みから残業の考え方まで、できるだけ平らな言葉で説明していきます。
「名前は聞いたことあるけど、普通の勤務体系と何が違うの?」という方にこそ、まず読んでほしい内容です。
そもそも何が「変形」なの?
通常の働き方では、1日8時間・週40時間が法律で定められた上限です。この枠を「法定労働時間」と呼びます。でも現実には、月の前半だけ異常に忙しかったり、週ごとに仕事量が大きく変わったりする職場もありますよね。
1ヶ月変形労働時間制は、1ヶ月以内の期間を平均して週40時間以内に収まれば、特定の日や週に8時間・40時間を超えて働かせることができる制度です。毎日きっちり8時間ではなく、月単位でならして考えましょう、という発想です。
たとえば月初の1週間は1日10時間、月末の1週間は1日6時間……という設定も、トータルで週平均40時間に収まれば問題ない。それがこの制度の核心にある考え方なんですね。
どんな職場で使われてる?
月の中で忙しい時期と落ち着く時期がはっきり分かれる職場に向いています。経理職や税理士事務所のように月末・決算前後で業務量が変わる仕事や、ホテル・飲食・タクシー業など季節や曜日で繁閑の差が出やすい業種でよく使われています。
あらかじめ「この日はたくさん働く、あの日は短い」とカレンダー上で決めておくのがポイントで、労働者の側からすると「いつ忙しいか」が事前に見えやすくなるというメリットがあります。
導入するには何が必要?
会社が自由に「うちは変形制にします」と言うだけでは有効になりません。法律上の要件を満たす必要があります。具体的には、就業規則への明記または労使協定の締結が必要で、所轄の労働基準監督署への届け出も求められます。
- 対象労働者の範囲
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誰に適用するかを明確にしておく必要がある
- 変形期間と起算日
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何日から何日までを1単位にするか特定する
- 各日・各週の労働時間の特定
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あらかじめカレンダーなどで全日分を決めておく
特に「各日・各週の労働時間を事前に特定する」という点は、この制度の根幹です。あとから都合よく変更しようとすると、制度として成立しなくなることもあるので注意が必要です。
残業代はどう考えればいい?
ここが一番迷いやすいところだと思うんですが、変形労働時間制だからといって残業代がゼロになるわけではありません。
あらかじめ「この日は10時間」と決めてあれば、10時間ちょうどまでは割増なし。でも11時間働いたら1時間分は時間外労働として扱われます。また、変形期間全体の法定労働時間の総枠(週40時間×変形期間の週数)を超えた部分も、残業代の対象になります。
ナギ事前に決めた時間を超えた分が残業、というイメージ
フレックスタイム制とどう違う?
似た制度に見えるのですが、性質がかなり違います。変形労働時間制は会社側が労働時間のパターンを事前に決める制度であるのに対し、フレックスタイム制は労働者自身が始業・終業時間を決められる制度です。
また、変形制では期間内に一度決めた所定労働時間を後から変えることは基本的にできません。フレックスでは清算期間をまたいで労働時間を調整することが認められているケースもあります。「会社の都合で決める」か「労働者が自分でコントロールできる」かの差、と思っておくと分かりやすいです。
メリット・デメリットの両面を見ておく
会社にとっては、繁忙期に必要な労働時間を確保しながら残業代の総額を抑えやすくなる、という利点があります。従業員の側では、忙しい日・楽な日が事前に分かるので予定を立てやすい面がある一方で、繁忙期に集中して長時間働くことで体への負担が増すリスクもあります。
- 繁忙期の残業代を抑えられる(会社側)
- 長時間働く日が事前に分かり予定が立てやすい(従業員側)
- 勤怠管理が複雑になりやすく、人事担当の負担が増える
- 繁忙期に体への負担が集中するリスクがある
労働時間の設定や残業代の計算が通常よりも複雑になる点は、導入前に実務上の準備を十分に確認しておきたいところです。
この制度を知っておいて損はない
1ヶ月単位の変形労働時間制は、月の中で仕事量に波がある職場で使われる、労働時間の配分を柔軟にするための仕組みです。「1ヶ月を平均して週40時間以内」というルールのもとで、忙しい日と余裕のある日を組み合わせて設定します。
残業代がなくなるわけではなく、「あらかじめ決めた時間を超えた分」はきちんと割増対象になります。フレックスタイム制とも混同しやすいですが、「会社が事前にスケジュールを組む制度」というところが大きな違いです。
もし自分の職場でこの制度が使われていると知ったら、まず就業規則に各日の所定労働時間がどう記載されているかを確認してみると、残業かどうかの判断がぐっとしやすくなりますよ。










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